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- 国(日本では厚生労働省)が直接経営する施設等機関、または、国が所管する独立行政法人が経営する医療機関(大学付属病院を除く)のこと。2010年現在は、独立行政法人国立病院機構にその名を残している。また、国立大学法人が経営する大学附属病院等についても、慣習上、国立病院と呼ばれる場合もある。
- 地方公共団体が直接経営する医療機関。地方独立行政法人へ移行した医療機関や公立大学法人の付属病院等も、公立病院と呼ばれる場合が多い。
- 地方公共団体が条例に基づいて開設、出資、運営しており、原則として地域住民の医療を担う目的で開設されている場合が多い。そのため、公立病院を利用する者はその地域に所属する住民や勤務者が多くなっているが、住民以外であっても利用は可能。
- 大学の附属施設である病院のこと。大学の附属病院とも表現される。
- 大学病院は、基本的に医学と歯学における分野において、「教育」「臨床」「研究」の3つの機能を持ち、組み合わせられて実践されている。大学病院自体は総合病院となっており、かつ、高度先進医療の推進のため特定機能病院の認可を受けていることが多い。卒後研修のため、研修指定病院の認可も得ており、併設された医学部、歯学部にとって、学生の実習先、卒業生の就職先ともなる。
- 一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、10以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であることを条件としている病院。
- ある機関と関連を持つ医療機関のこと。大学の医局と人事において関連を持つ病院等のことを指す。
- 民間企業によって運営されている病院。会社の経営者や役員、従業員とその家族の健康管理を目的として設置されたもの。多くの病院は地域住民をはじめ、一般の外来でも受け付けるようになっているが、受診者を職員に限定している医療機関もある。
- がん患者の生存率を高める目的で全国に整備された病院のこと。一般的には、「がん診療拠点病院」とも呼ばれている。定要件別に以下の4種類に分けられる。
- ■独立行政法人国立がん研究センター中央病院及び東病院
- 他のがん診療連携拠点病院への支援、並びに専門的医師等の育成等の役割を担うこととされている。
- ■地域がん診療連携拠点病院
- 診療体制、研修体制、情報提供体制の3項目について指定要件が盛り込まれている。各都道府県において、2次医療圏に1カ所程度を目安に整備するとされている。
- ■特定機能病院としてのがん診療連携拠点病院
- 2の指定要件に加えて、腫瘍センター等の設置や他のがん診療連携拠点病院への医師の派遣に関する要件が追加されている。
- ■都道府県がん診療連携拠点病院
- 2の指定要件に加えて、がんを専門とする医療従事者への研修の実施や都道府県がん診療連携協議会の設置などに関する要件が追加されている。各都道府県に概ね1箇所整備するとされている。
- 許可病床数100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。
- ■救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
- ■X線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備・救急医療を行う為の施設及び設備を有すること。
- ■救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
- ■救急医療を要する傷病者専用病床又は当該傷病者の為に、優先的に使用される病床を有すること。
- 上記の体制が整備されている病院のこと。救命救急センターは、都道府県が運営、もしくは医療機関の開設者に要請をして設置するものであり、心筋梗塞や脳卒中、頭部損傷等、重篤な患者に対する救急医療を行うことが予定されている。このため、常時救命医療に対応できる医師や看護師等の医療従事者を確保しておくことが必要とされている。この救命救急センターのうち特に高度な診療機能を有するものとして厚生労働大臣が定めるものが高度救命救急センターであり、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対する救急医療が提供される。また、これら救急医療施設に関する情報を収集し、各医療施設や消防本部に提供するために、都道府県単位において、救急医療情報センターが設けられることになっている 。
- 地域の病院、診療所などを後方支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。特定機能病院とは性質が異なっている。二次医療圏当たり一つ以上存在することが望ましいとされている。
- 防衛省が設置・運営する3自衛隊共同機関の病院。自衛隊中央病院と自衛隊地区病院があり、自衛隊地区病院はさらに陸・海・空それぞれの幕僚長指揮下にある病院に区分される。
- 警視庁・都道府県警察の関連団体、特に各道府県の警察協会などが運営する医療機関。かつては警察官の福利厚生の一環として、警察官及びその家族のみに診察・治療を限定していたが、現在では警察関係者以外でも受診できる。設置者は警察の外郭団体である財団法人や警察共済組合であり、警察組織には含まれない民間病院である。